投稿日時:2014-06-07 08:46 | |
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不動産の事故物件の定義(範囲)について質問いたします。 物件が殺人現場だったり、家の中で自殺したのであれば事故物件になるのは分るのですが、事故現場や自殺した場所が、全く違う場所だったらどうなるのでしょうか? お聞きしたいことは、例えば殺人犯が住んでいた家などと聞くと、やはり心情的にこだわる人もいると思いますし、 全く違うかもしれませんが、、自殺した人が住んでいた家というのも同じような対象になるのかなと、思います。 物件その物ではなく、前の住人に対して瑕疵がつくのでしょうか?ということです このような場合は告知する義務はあるのでしょうか? 殺人犯と自殺とでは全く違うとは思いますが、 こういった物件は事故物件として大幅な値引きを要求されるような扱いになるのでしょうか? 詳しい方、ご回答よろしくおねがいします。 |