投稿日時:2014-06-06 21:11 | |
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個人事業で不動産賃貸業を営んでいます。(青色申告・青色申告特別排除額:10万円) 平成23年度に建物に付属する工事を行いました。償却期間(耐用年数)は27年になります。 しかし、建物自体が27年も経つ前に老巧化のため取り壊しになる可能性が高く、更に今後27年も不動産賃貸業を続けて行く予定はありません。 そこで質問をしたいのですが、 ※建物を取り壊したとき、その時点で償却しきれなかった残存高を一括で全額償却して損金処理できるのでしょうか? ※不動産賃貸業を廃業した場合、その時点で償却しきれなかった残存高を一括で全額償却して損金処理できるのでしょうか? 国税局のホームページを読んでも良く分からなかったので、投稿しました。 どなたかこの点に詳しい方、御教授お願いいたします。 |